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【児童扶養手当は受給できるの?】以前付き合っていた彼氏と一緒に住むことになった場合

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母子家庭にとって児童扶養手当を受給できるかどうかは重要な問題です。でも、担当者ははっきりと認定の基準を教えてくれないので、どこまでがアウトなのかが分からないのです。

元カレとの同居で児童扶養手当は受給できるの?

たとえば、家賃を節約するため、以前分かれた元カレと話し合って、家賃や光熱水費を半分ずつ出し合って暮らすような場合です。そのような場合、児童扶養手当の受給を継続することができるのでしょうか?

事例(以前付き合っていた彼氏と一緒に住むことになった場合)

以前付き合ってた同じ市内に住む彼氏と、一緒に住むことになりました。
家賃や光熱水費は折半して、毎月半分ずつ負担することになります。

住民票も異動するので、役所の担当者も気付くと思います。

私は正社員ですが、相手はアルバイトです。
相手の就職が決まったタイミングで、結婚しようという話もちらほらでています。

決して交際しているわけではなく、生活費を節約するために同居しているだけなのですが、これは事実婚になるのでしょうか?

児童扶養手当を受給できるかの判断は?

弁護士の判断は?

この事例の場合は、状況が事実婚にあたるかどうかがポイントになります。

以前、弁護士さんに相談したことがありますが、そのときは、

「事実婚に近い状態だけど、婚姻の話もでているので、事実婚の継続というよりは、婚姻関係の予約に近い」

とか、

「結婚の約束ができてないなら、事実婚ではない」

という意見がありました。

つまり、本人の意思がはっきりしてないので、事実婚には該当しないということですが、児童扶養手当でいう事実婚と、弁護士さんがよく目にする民法でいう事実婚とは意味が全然違います。

弁護士さんも得意分野があって、児童扶養手当について法律を読み込んでいる人は、ほとんどいません。上記の事実婚にはならないという意見は、はっきり言って間違いです。

役所の担当者の判断は?

それでは、役所の担当者ならどう判断するか考えていきたいと思います。

1980年(昭和55年)に厚生労働省から各都道府県に通達があって、その中で、「社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在して」いれば事実婚が成立するとしています。

今回の事例でいうと、婚姻可能な男性である「元カレ」と「一緒に住んでいる」ということにより、社会通念上夫婦としての共同生活があると判断せざるを得ないため、事実婚として認定されてしまいます。ただし、シェアハウスのように入居者が多数存在する場合には問題視されることはありません。

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